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Column コールセンター・人材派遣コラム

配偶者の扶養範囲内で働くメリット・扶養を外れて働くメリット

人材派遣

2022年10月の社会保険制度改正に伴い、雇用する側も雇用される側も出勤日数の調整などの対応に追われ、今後も求人を扱う弊社としても切っても切れない話題となりました。
今回は扶養範囲内で働くメリットと自分の社会保険に加入し働くメリットについてお話していきます。

子育てや親の介護等で仕事をフルタイムでは行えなくても、少しでも家計の助けになるよう時短勤務やパートタイムなどで働く方は多くいらっしゃると思います。そんな中、103万円・106万円・130万円の社会保険の壁が意外とややこしく、従業員数や雇用期間に応じて対象者が昨年の10月以降に拡大し、2024年10月以降にもさらに対象者が拡大される予定です。

社会保険加入要項(2022年10月から)※企業規模が従業員101人以上在籍

  • 雇用期間が2ヶ月以上見込まれること
  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 学生でないこと

上記4つが当てはまる場合は加入要項を満たすため、社会保険に加入となります。
※2024年10月からは企業規模が従業員51人以上も対象になります。

社会保険加入のメリット

社会保険に加入するメリットはなんと言っても【厚生年金保険】と【健康保険】の被保険者になれることです。人生100年時代と言われ老後のお金事情も気になるところ。安定した老後の基本となるのは公的年金でしょう。公的年金には、【国民年金保険】と【厚生年金保険】があり、扶養のままで働く場合第3号被保険者として保険料を支払わなくても国民年金に加入していられます。しかし国民年金保険料を納めて得られる老齢基礎年金の受給額は令和4年度の満額で年間78万円ほど。

【厚生年金保険】に加入すると65歳以降で両方の年金制度から年金が支給されます。

さらに、健康保険の被保険者になることで【傷病手当金】の対象にもなります。これは私傷病で会社を休まざるを得なくなった時に頼りになる制度です。

社会保険加入のデメリット

デメリットを上げると、保険料金の負担として給与から厚生年金保険料と健康保険料の徴収があるため手取り額が下がる可能性があります。社会保険料の徴収がない場合はほぼそのままの金額を年収(手取り)と考えても問題ない金額になりますが、社会保険料の徴収により手取り額が下がるため一定以上の金額を稼ぐ必要があります。

  • 年収106万円以上で所得税+社会保険料発生
  • 年収130万円以上で所得税+社会保険料発生
  • 年収150万円以上で所得税+社会保険料発生+配偶者特別控除の減額

年収130万円以上の場合、年収170万円以上を稼がないと手取り額がダウンします。

働き方のご提案

そんな中、弊社の求人へ応募のあった方が、元々は単発アルバイトや短期業務などで毎年扶養内に収めていたので平年通り扶養内勤務を希望していたのですが、スキルが高く経験もあったため活躍の場は多く扶養内勤務では「非常にもったいない」と考え、将来的なことなどのご提案もさせていただき、配偶者控除から外れ弊社からご紹介したフルタイムの派遣先企業様でお仕事をしていただいています。

たくさんの方に活躍してほしいから

やりたくない仕事をやりたくない環境で我慢しながらお金を稼ぐより、やりたい仕事をやりたいメンバーと楽しくお金を稼ぐことが心と体の健康にも一番すばらしいことだと思います。少しでも社会との接点がある環境というのも長い人生の中で欠かせない時間になります。人手不足が叫ばれるなか、働きたいけど仕事が見つからない・人を探しているのになかなか見つからない。そのズレを解消するためにも弊社では人材派遣の活用をお勧めしています。人にはそれぞれピッタリとハマる場所があるはず。

スキルや経験がありそれを労働として活かすかは、考え方や各ご家庭や個人の事情により様々なので、どういった働き方がいいのかは正解がないところではありますが、多くの方がスキルや能力があるにも関わらず扶養内勤務で労働時間を調整しているのはなんとももどかしい状況かと思います。そのためには託児所や介護施設、他の家族の協力や、就業先からの理解など問題が多く内在しているため一筋縄ではいかないですが、多くの方によりマッチした働く場・よりマッチした人材をご紹介できるよう、弊社派遣事業部として今後も尽力してまいりますので求職活動中の方、人材をお探しの企業様、お気軽にご相談いただければと思います。

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