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Column コールセンター・人材派遣コラム

確定申告について

人材派遣

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を算出し、そこから納める税金の額を計算して税務署(国)に申告・納付する手続きのことです。

自営業、フリーランスの人(個人事業主)は、所得税の確定申告が必要です。会社員、パート、アルバイトは、会社が年末調整で所得税の金額を確定しますが、自分で確定申告をしなければならない場合もあります。

ここでは、個人事業主の所得税の確定申告について、申告が必要な人の条件や手続きの流れなどをわかりやすく解説していきます。

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確定申告をする理由とは

労働などによって一定額以上の所得がある人は、その金額に応じた所得税を納めなければなりません。

国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得などの申告を行うことで税額が確定し、その確定した税額を納付することになっています。

源泉徴収や予定納税によって必要以上に税金を納付していた場合は、確定申告を行うことによって納めすぎた税金が還付されます。また、個人に課される税金の1つである住民税は、所得税の確定申告の内容をもとに各自治体によって計算されます。

会社員などの給与所得者は、毎月の給与から所得税などが天引き(源泉徴収)され、勤務先の会社が本人の代わりに納めています。そのため、基本的には確定申告の必要がなく、会社が年末調整を行って所得税の過不足を調整します。

期限

所得税の確定申告期間は、原則として、対象となる年の翌年2月16日~3月15日です。

例えば、2023年分の所得税の申告期間は、2024年の2月16日~3月15日になります。なお、確定申告期間の開始日や終了日が土日祝日にあたる場合は、それぞれ翌平日に変更となります。

確定申告が必要な人とは

企業に勤めていない自営業、フリーランス(個人事業主)の人

自営業、フリーランスなど、企業に勤めずに事業による所得を得ている人は、基本的に確定申告を行う必要があります。

所得とは、収入から仕入や経費を引いた金額のことです。つまり、1年間の売上から経費等を差し引いた“儲け“がある自営業やフリーランスの個人事業主は、必ず確定申告を行わなければならないです。また、赤字の場合は所得がゼロなので所得税も発生せず、確定申告の必要はありません。

企業に勤めているが副業収入がある人

会社員であっても副業の所得が20万円を超える人は、確定申告を行わなければなりません。

企業に勤めているが年末調整ができない・できなかった人

次のような人は企業に勤めていても、年末調整の対象とならないため、個人で確定申告が必要です。

・1年間の給与収入が2000万円を超える人

1年間の給与収入の合計が2,000万を超える人は年末調整が行われないため、自分で確定申告をしなければなりません。

・2か所以上から給与の支払を受けている人

年末調整は1か所でしかできません。そのため、2か所以上から給与をもらっている場合は正しい納税額を計算することができません。

各勤務先からの源泉徴収票をもとに給与を合算し、自分で確定申告を行う必要があります。

・年の途中で退職した人

年の途中で退職し、再就職していない人は、個人での確定申告が必要です。

※退職した後年内に再就職し、その再就職先で年末調整を受けた場合は、確定申告の必要はありません。

・非居住者

非居住者とは、日本国内に住所がない人や、国内に居住しているが、その期間が1年未満の人です。このような人は、年末調整の対象にならないため、個人での確定申告が必要です。

・一定の条件を満たす日雇労働者

単発のアルバイトや日雇いなどで所得税の源泉徴収がされていない場合、年間の給与収入が103万円を超えたら確定申告が必要です。

給与所得者は最低55万円の給与所得控除と48万円の基礎控除が適用されるため、給与収入が103万円以下なら課税所得はゼロになります。1年間の給与収入の合計が103万円以下なら所得税は発生しないため、確定申告の必要はありません。

※日雇いでも、下記3つの条件を満たす場合は源泉徴収が必要になるため、勤務先の会社で年末調整が行われている場合があります。

 ①交通費を除いた日給が9,300円以上

 ②労働契約を結んでいる

 ③継続勤務が2か月以上

・災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。

所得税が軽減免除されるのは、災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下で災害によって受けた住宅や家財の損害額がその価額の2分の1以上、かつ、雑損控除の適用を受けない場合です。給与所得者がこの軽減免除を受けた場合は年末調整されないため、個人で確定申告が必要です。

確定申告の流れ

  • STEP1
    必要な書類を準備

    ・所得税の確定申告書

    下記いずれかの方法で入手できます。

     ①税務署の窓口で直接もらう

     ②税務署に依頼して郵送してもらう

     ③市区町村の担当窓口や指導相談会場でもらう

     ④国税庁のWebサイトからダウンロードする

    ※国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成し、e-Taxで申告することも可能です。

    ・マイナンバーがわかる書類

    マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード

    ・控除を受けるために必要な各種控除証明書

     ①医療費控除:医療費の領収書やレシート、

     ②社会保険料控除や生命保険料控除:各種保険の控除証明書

     ③寄附金控除:寄附金受領書

    ・収入がわかる書類

    個人事業主で青色申告をする場合:青色決算申告書

    白色申告の場合:収支報告書 

    また、給与所得者の場合は確定申告書に源泉徴収票の内容を転記する必要があるため、あらかじめ手元に用意しておきましょう。

    ※公的年金を受け取っている人は公的年金等の源泉徴収票が必要です。

    ・口座番号がわかる通帳など(還付を受ける場合)

    金融機関や支店名、口座番号などがわかる通帳など

  • STEP2
    確定申告書の作成

    確定申告書を作成します。作成には、次の4つの方法があります。

    ・確定申告書等作成コーナー

    確定申告書等作成コーナーとは国税庁のHPにある確定申告のためのシステムです。入力すると確定申告書を作成でき、e-Taxなら提出まで行えます。

    ・確定申告ソフト

    青色申告に必要な複式簿記での帳簿や青色決算申告書、白色申告に必要な収支内訳書などを手間なく作成できます。書類の作成だけでなくe-Taxを使った申告手続きまで行えるものもあります。

    ・手書き

    手書きでも作成が可能です。手書きの場合は自分で計算をすべて行わなければならないうえ、書き間違いなども起こりやすいので、ミスや漏れのないように十分注意する必要があります。

    ・税理士などに依頼する

    税理士などの専門家に依頼する方法です。税理士事務所によっては、記帳代行から確定申告書の作成まで対応可能な場合もあります。費用はかかりますが、正確性に優れています。

  • STEP3
    確定申告書の提出

    確定申告書の提出方法は、e-Tax、郵送、税務署に持ち込みのいずれかです。

    ・e-Tax

    e-Taxとは、インターネット上で確定申告を行うシステムです。受付は24時間行われており、提出期限は3月15日の23時59分までです。

    ※最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、e-Taxでの申告か電子帳簿保存が必要です。

    ・郵送

    郵送の場合は税務署宛に信書便で送付します。消印の日付が提出日として扱われます。(3月15日で消印が押されていれば期日内として受理されます。)

    ・税務署に持参

    税務署に直接提出することも可能です。窓口もしくは時間外収集箱に提出します。

  • STEP4
    所得税の納付、還付を受ける

    支払うべき税額が確定したら、国税庁が指定する「法定納期限」までに、各種税金を納付する義務が納税者には課されています。支払期限は、毎年国税庁のホームページで案内されますので、支払うべき税の種類と支払期限を確認しておきましょう。

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