抵触日とは、派遣可能期間が満了した次の日のことで、自社(派遣先)は抵触日を人材派遣会社(派遣元)に対し事前に通知する義務があります。「労働者派遣法」にて、派遣可能期間は3年と定められており、抵触日を超えて派遣スタッフを受け入れることはできません。一般的には「3年ルール」として知られています。
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なぜ抵触日が設けられているのか
抵触日は、派遣社員が使い捨てにされないようにするために設けられました。
企業が従業員を正規雇用する場合、非正規雇用で人を雇うよりも福利厚生などにコストがかかる上、簡単には解雇できません。一方で、派遣という働き方は、「臨時・一時的な働き方」という考え方をもとにしています。よって、正規雇用ほどコストがかからず、有期なので必要に応じて契約を更新しないという選択ができます。
派遣社員を長期間雇用し続けることができれば、企業は安価で雇用調整がしやすい派遣社員を使うことになるでしょう。すると、多くの労働者は、安定して働ける正社員として働くことができなくなり、雇用の安定が損なわれることになります。
現在、3年を超えて派遣社員を雇う場合は、派遣先の企業が直接雇用すべきであるとされています。 抵触日には以下のようなものがあります。
事業所抵触日の通知方法
各事業所における派遣労働者の受け入れ状況は派遣先企業の管理下にあるため、事業所の抵触日については、派遣先企業から派遣会社に通知する必要があります。
事業所抵触日の方法・内容は以下のとおりです。
3年ルール対象外となる場合
2015年の労働者派遣法改正により、派遣社員が同じ派遣先の同じ部署(組織)へ派遣就業できるのは最長3年と定められました。
なお、次のような3年ルールの対象外になるケースでは、抵触日の通知は不要です。
クーリング期間について
派遣で期間制限があるといっても、その期間制限に達したら、もうその企業で派遣として働けなくなるわけではありません。一定期間経過したら、個人単位でも事業所単位でも期間制限がリセットされる仕組みです。
クーリング期間とは、そのリセットされる期間のことを指します。具体的には3ヶ月を超える期間です。つまり、労働者が派遣されていない状態で、3ヶ月と1日経過すれば、再びその派遣先で働くことができます。
抵触日に違反してしまった場合
抵触日以降も人材を派遣していた場合、人材派遣会社(派遣元)には、「30万円以下の罰金」という罰則がある(労働者派遣法第61条第3号)上に、行政指導を受ける可能性があります。自社(派遣先)に対しても、行政指導が行われ、指導に従わない場合には、企業名が公表される可能性があります。
また、罰則ではありませんが、抵触日以降も派遣スタッフを受け入れていた場合は、自社(派遣先)が派遣スタッフに対して、直接雇用を申し込んだとみなす「労働契約申込みみなし制度」が適用される可能性があります。
まとめ
人材派遣の抵触日とは、派遣期間が満了した翌日です。2015年の労働者派遣法改正により、派遣期間は3年までと定められたため、派遣社員を受け入れた日から3年経過した翌日が抵触日に該当します。
派遣先企業には抵触日の通知が義務づけられており、派遣会社に対し事業所単位の抵触日を通知しなければなりません。抵触日には、個人(組織)単位と事務所単位の2種類が存在するものの、事業所単位と個人(組織)単位の期間制限では、事業所単位の期間制限が優先されます。個人(組織)単位の期間制限に達していない派遣社員でも、事業者単位の期間制限の方が早ければ、事業所の派遣期間を延長しなければなりません。
抵触日を迎えても同じ派遣社員を継続して受け入れたい場合は、直接雇用や別の組織で派遣契約を結ぶといった選択肢のほか、派遣可能期間の制限を延長する選択もあります。ただし、正しい手続きを踏まなければ、違法行為と判断される可能性もあります。
抵触日や派遣期間について理解し、派遣期間後の働き方について事前に検討しておくことが大切です。