日雇い派遣について
日雇い派遣とは、「31日未満の派遣期間」の仕事のことを指し、一日単位で働くことができる派遣の形態です。2012(平成24)年の労働法改正により、日雇い派遣は原則禁止となりましたが、日雇い派遣の”原則”禁止と言われているのは、”例外”が存在する為です。それが「例外事由」。例外事由に当てはまる場合は、日雇い派遣で働いても良いのです。例外事由には「業務」と「働く人」の2つがあり、いずれかが当てはまっていれば、日雇い派遣で働くことが可能です。
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日雇い派遣の例外事由
それでは「業務」と「働く人」に分けて例外事由を見ていきます。
日雇い派遣の例外事由① 業務
以下に当てはまる業務である場合は、日雇い労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないとして日雇い派遣として働くことができます。
日雇い派遣の例外事由② 働く人
次に、業務が上記に当てはまらなくても、「働く人」が以下のいずれかに該当する方は、日雇い派遣として働くことができます。
まとめ
日雇い派遣は人間関係の負担が少なかったり、賃金をスムーズに支払ってもらえたりするというメリットがある中で、なぜ法律で原則禁止となっているかというと、日雇い派遣のデメリットとして雇用が不安定である為です。では、なぜ雇用の安定が難しいのでしょうか。
その理由の一つは、就業先では非正規社員としての待遇になるためです。
非正規社員は正規社員と違い、要件を満たさずに社会保険の加入ができないことも多く、 また昇給制度や賞与制度がありません。
また、日雇い派遣は、短期の業務を想定しているため、社員教育などの機会も基本的にありません。
つまり、非正規社員は正規社員のように会社に守ってもらえず、将来のキャリア形成につながるような経験を積むこともなかなか難しいという立場なのです。
そして、日雇い派遣が雇用の安定につながらないもう一つの理由は、雇用期間に制限が設けられている「有期雇用」という働き方になるためです。
この働き方は、一つの仕事に対して1ヶ月未満と極端に短い期間しか働けないため、派遣期間が終わってから、その後の仕事の有無の見通しが立ちません。
国はこのような日雇い派遣の特徴である非正規社員や有期雇用という待遇の労働者を減らすために法律の改正を行いました。
ただ、あくまで労働者の働き方を安定させる目的でルールが定められている為、人によっては一つの働き方として検討してみる価値が高いといえるでしょう。