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Column コールセンター・人材派遣コラム

傷病手当について

人材派遣

心身の不調により、会社を休むことを余儀なくされる方は少なくありません。しかしながら実際に休職するとなると、収入や生活について不安を感じるかと思います。
病気やケガで働けなくなったとき、加入している健康保険組合などから支給されるのが「傷病手当金」です。
今回はその傷病手当についてご紹介させていただきます。

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傷病手当とは

傷病手当金は業務外の事由(仕事や通勤以外)で病気や怪我のために働けない状態(労務不能)となり、お休みが連続した4日目以降、休んだ日の生活保障として支給されるものです。

傷病手当金が支給される条件

傷病手当を受給するには下記の4つの条件を満たしている必要があります。

業務外の病気やケガで療養中であること

業務上や通勤途中での病気やケガは労働災害保険の給付対象となります。

なお、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます。

療養のための労務不能であること

労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。

4日以上仕事を休んでいること

療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。

給与の支払いがないこと

ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。

傷病手当金が支給される期間

同一の傷病について、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
これにより、支給期間中に途中で就労するなど支給されない期間があり、支給開始日から起算して1年6カ月を超えても、「通算して1年6カ月」に至るまで支給されます。 

傷病手当金の支給金額 

1日当たりの金額

【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)

 ※支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。

 ※支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

 ①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

 ②加入組合の全標準報酬月額の平均額

下記①~⑤にあてはまる場合、傷病手当金の支給額の一部または全部が調整されます。

①給与の支払いがあった場合

休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。

ただし、休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給されます。

②障害厚生年金または障害手当金を受けている場合

同一の傷病等による厚生年金保険の障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額(同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合算額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。

③老齢退職年金を受けている場合

資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢退職年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

④労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合

過去に労災保険から休業補償給付を受けていて、休業補償給付と同一の病気やけがのために労務不能となった場合には、傷病手当金は支給されません。また、業務外の理由による病気やけがのために労務不能となった場合でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。

⑤出産手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給することとなります。

注意点

請求から受け取りまでの期間

申請後支給開始までの期間は、保険者と勤務先会社によりますが2週間~3か月程度かかります。

請求期限がある

申請書の提出期限は、療養のために仕事に就けなかった日ごとにその翌日から起算して2年までです。それを超えると、時効により傷病手当金を受け取れる権利は消滅してしまいます。

まとめ

会社などに勤めている人が病気やケガで働けなくなったときの生活保障として、「傷病手当金」の制度があります。
傷病手当金は療養期間の重要な所得補償です。
スムーズに手続きを進めるため、自身の有給休暇が何日あるか、
また就業規則に有給の病気休暇があるかなど日ごろから確認しておきましょう。

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