エフザタッチではフレックスタイム制という変わった仕組みを導入しています。
フレックスタイム制とは、労働者が自分の都合に合わせて勤務時間を調整できる制度です。フレックスタイム制を導入することで、労働者のワークライフバランスや生産性を向上させることができます。
例えば、朝型の人は早く出勤して早く帰宅できるし、夜型の人は遅く出勤して遅く帰宅できます。また、子育てや介護などの家庭の事情にも対応できます。さらに、自分の集中力やモチベーションの高い時間帯に仕事をすることで、効率的にタスクをこなすことができます。
今回はフレックスタイム制について解説していきます。
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フレックスタイム制を導入するにあたって
フレックスタイム制といっても24時間いつでも自由に出退勤して良いわけではありません。フレックスタイム制は、基本的には、必ず出勤する必要がある「コアタイム」と、自由に出退勤できる「フレキシブルタイム」で成り立っています。
「コアタイム」とは、労働者が必ず勤務しなければならない時間帯のことです。コアタイムを10〜15時と定めた場合、その時間帯は必ず出勤しなければいけません。コアタイムの時間帯は企業により異なります。
コアタイムを設定するメリットは、会議や情報共有、共同作業の必要がある場合において、労働者全員がそろう勤務時間帯の確保が可能になることです。
ただし、採用募集でフレックスタイム制を打ち出す際は、コアタイムの有無やその時間帯を募集要項に記載して、労働者と労使協定を結び事前に通知し、合意を得る必要があります。既存の従業員も同様です。コアタイムの時間帯を変更する際にも都度、労使間の合意が必要であることに注意が必要です。
「フレキシブルタイム」とは、コアタイムの前後数時間にあたる、自由に出退勤できる時間帯のことです。
従業員に裁量権を持たせ、自由な働き方を推奨する企業では、コアタイムを設けず、すべての労働時間をフレキシブルタイムとして勤務時間に制約を設けない「スーパーフレックス制」を実施している場合もあります。
フレックスタイム制と時差出勤制度の違い
時差出勤制度とフレックスタイム制度の大きな違いは、労働時間の自由度です。時差出勤は所定労働時間が8時間と定められている場合は、出勤時間を早めたり遅らせたりしても、1日のうち所定労働時間である8時間は働かなければいけません。
一方、フレックスタイム制度は出勤時間も退勤時間も自由に決めることができます。コアタイムが設けられている場合、コアタイムの時間帯のみ働く日があっても問題はありません。コアタイムが設けられていない場合は、勤務時間はより自由になります。
またフレックスタイム制の下では、無駄な残業や休日出勤を削減できる可能性があります。
一般的な労働時間制では、たとえ仕事が終わっても定時まで働かなければなりません。しかし、フレックスタイム制が導入されれば、仕事が少ない日は早めに退社して、仕事量が多い日は長めに働くなどの効率的な働き方が可能となります。結果として、無駄な残業が削減され、残業代を抑制することが可能となります。
フレックスタイム制の注意点
フレックスタイム制では、個々の従業員によって始業・終業の時間がバラバラになり、遅刻や早退という考え方もなくなります。働いた総時間のほか、場合によっては働いた時間帯の管理まできちんとする必要があるでしょう。また、コアタイムを設定していれば、各従業員がきちんとその時間に就業しているのかをチェックすることも必要です。
従業員の勤務時間の管理がルーズになることがあるため、労働時間の把握や勤怠管理が不適切だと、かえって時間外労働が増加する可能性があります。労働時間の管理や時間外手当の計算が複雑になり、給与計算に誤りがあればさまざまな不都合が生じます。時間外労働を見落とさないほか、従業員が長時間労働になっていないのか、労働時間が適切に把握できているかをチェックすることが重要です。
また、通常の労働時間制度と異なり個々の労働者がバラバラのタイミングで出退勤するため、コミュニケーション不足に陥りやすくなります。労働者同士で連携がとれていない場合、取引先や社外の関係者とのトラブルにつながります。コミュニケーション不足を解消するためにも、コアタイムを設ける、連絡事項を共有できるシステムを構築しておく、などの対策を講じる必要があります。
まとめ
フレックスタイム制の概要とメリット・デメリットについて説明しました。労働者が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方をできる一方で、課題も残されています。不都合が生じた場合の対応を就業規則に明記しておくなど、対策できるものが大半です。課題への対策も講じたうえでフレックスタイム制を導入し、柔軟な働き方を実現しましょう。