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Column コールセンター・人材派遣コラム

派遣社員の福利厚生について

人材派遣

 みなさんは派遣社員と聞くと、社会保険は入れない・有給付与もないというような福利厚生に恵まれないというイメージはありませんか?しかし派遣社員は派遣先に雇用されているわけではなく派遣元である派遣会社に雇用されているため、派遣元の福利厚生を受けることができるのです。

福利厚生とは

 そもそも福利厚生とは、働く人の健康を維持しモチベーションや満足度を上げ生産性を向上させるために企業が提供する制度や施設のことを言います。定期的な健康診断・雇用保険の加入・社会保険の加入・有給休暇・産休育休などがあり、派遣会社を選ぶ際に福利厚生の内容を知っておくことは大事な要素の一つです。派遣社員として働くことは不安なことも多いと思いますがまずはご安心を。

 福利厚生には法律で定められている【法定福利厚生】と企業の任意で設定される【法定外福利厚生】があります。法定福利厚生は健康保険や厚生年金などの社会保険に代表され、どの企業でも基本的には同じ仕組みになっているはずです。一方、法定外福利厚生は交通費の支給や社宅、社員が利用できる福利厚生施設など、企業ごとに個性が出るものになります。

労働者派遣法の改正による変化

 人手不足と雇用形態の多様化により派遣社員などの非正規労働者が増え、労働者派遣法について何度も見直されてきました。

 2020年4月の法改正では【派遣労働者の同一労働同一賃金】と銘打って大きな改定が行われました。派遣先の正社員と同じ業務内容であれば、労働と賃金だけでなく福利厚生や教育訓練も同一にしなければならないとされています。

(具体的には労使協定方式、派遣先均等・均衡方式というものがございます。)

 派遣元企業と派遣社員の雇用契約関係が労使協定方式の場合、派遣会社に合わせられるため、派遣先企業の福利厚生の対象からは外れます。

※食堂や休憩室、ロッカーなどの利用は可能です。

 また、派遣先均等・均衡方式の場合は派遣先企業の福利厚生に合わせることになります。

派遣社員が受けられる法定福利厚生

①社会保険

社会保険は複数の種類があり働き方によってどの制度に加入するかが決まります。派遣社員の場合は健康保険(75歳以上は後期高齢者医療制度)、厚生年金保険、労働者災害補償保険、介護保険(40歳以上)

②有給休暇

有給休暇は労働基準法で定められており、働き始めてから半年以上経過すると、週5勤務の場合年間10日の有給休暇を取得できます。フルタイムではない場合でも条件を満たせば有給休暇を取得することができます。※週3勤務の場合年間6日付与されます。

③健康診断

  健康診断は年に1回受けることが推奨されており、派遣元の
  健康診断を受けることになります。
  また、業務内容や働き方によっては半年に1回受けたり、
  派遣先が行う追加の定期健診などもあります

④産休・育休

本人の希望により産前6週間、産後(本人の意思にかかわらず)8週間取得するものが産休です。産後の職場復帰については医師の許可が下りれば6週間後以降から働くことが可能です。社会保険に加入している場合、本人が出産のために仕事を休むことと、給与が支払われていないことを条件として【出産育児一時金】と【出産手当金】が支払われます。

育児休業は子供が満1歳になるまでと、さらに休業が必要と認められる場合には、最長で1歳6カ月になるまで取得できる休暇制度です。

⑤労働災害保険

労働災害保険制度(所謂労災)は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病などに対して必要な保険給付を行い、被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として派遣元が負担する保険料によってまかなわれています。業種の規模や雇用形態を問わずすべての方に適用されるため派遣社員も適用対象となります。

会社の独自性が活きる法定外福利厚生

 法定外福利厚生は会社の個性があらわれるところ。某世界的企業では、よりクリエイティブな発想をしてもらうためにスポーツ施設や療養所、無料の食堂、フルーツやドリンクなどの軽食を提供しているところもありなんとも羨ましい限りです。

 最近では社員のために社内にサウナを作ってしまった企業もあるようで驚きました。会社の方針や社長の意向などで個性的な福利厚生があるのも面白いところです。

まとめ

働きやすさを全ての人に

 以前、私の担当する派遣スタッフさんに健康診断の受診について連絡すると、なんだかとても迷惑そうな反応が返ってきたことがあります。不思議に思って理由を聞いてみると、健康診断の費用が自己負担なのではないか、自己負担であれば健康診断は辞退したいということでした。私も派遣スタッフだったこともあるので、確かにそのイメージはまだまだあるなと思い、「健康診断は年に1回、会社負担で受けられるから費用のことは心配しなくて大丈夫ですよ」とお伝えしました。その一言でご本人も安心し、毎年健康診断を受けていただいています。そういった誤解を目の当たりにした私としても、これから派遣社員として働く方や、派遣の活用を検討中の企業様、または既に活用中の企業様にも広くご理解いただければ嬉しく思います。

 また、社内で産休・育休を取得する方がいらっしゃる場合1~2年ほどの期間を派遣社員で補填するという活用方法はますます増えてくると思いますので、その際は是非弊社へご相談ください。

 雇用形態は異なっても従事する方が身体的、経済的、精神的に良好な状態を維持できるように福利厚生はありますので大いに活用し、豊かな生活を送っていきましょう

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