労災(労働災害)とは従業員が通勤途中に負傷したり病気になったりすることです。
そんなもしもの時のためにある制度が労災保険制度です。
労働保険制度は、労災に関して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進などの事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
労災保険の対象者は?
雇用形態に関わらず、パートやアルバイト、契約社員、派遣社員、日雇い労働者などのすべての労働者が労災保険の加入対象者です。
労災保険の適用範囲について
- 業務災害
労働者の業務中におきた事故によるケガ、病気、障害、死亡のことをいいます。
業務災害かどうかの判断は、「労働者が事業主の支配下にある場合(=業務遂行性)」「業務が原因で災害が発生した場合(=業務起因性)」という2つの基準に沿っておこなわれます。
例えば…
・仕事中に転倒して骨折をした
・工事現場で資材が倒れてきて下敷きになった
・建設現場で有害物質と接触した - 通勤災害
労働者の通勤途中に発生したケガ、病気、障害、死亡のことをいいます。
複数の事業場で就労している労働者の、事業者間の移動および単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動についても通勤に含まれます。
例えば…
・単身赴任中で家族に会いに帰る途中に交通事故にあった
・帰宅途中で階段から転落し骨折をした
労災保険から支払われる補償の種類
- 療養(補償)給付
療養(補償)給付とは、労働者が労働災害により傷病を負ったときに、無償で治療を受けることができる制度です。労災指定病院で治療を受けた場合には、窓口での治療費の支払いは不要になります。
一方で、労災指定病院でなかった場合には、通常、一旦は労働者が治療費を支払い、後日に労災保険から立て替えた分の支払いを受けることになります。 - 休業(補償)給付
労働災害によって仕事を休んだ場合には、休業4日目から休業1日につき、給付基礎日額の60%相当額の金額を休業(補償)給付として受けることができます。また、このほかにも給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されることになりますので、合計80%の収入が補償されます。
なお、給付基礎日額とは、労働災害の発生日以前の3か月間の賃金総額を、その期間の総日数で除した金額です。 - 障害(補償)給付
障害(補償)給付とは、労働災害によって障害が残った場合に、障害(補償)年金または障害(補償)一時金を受けることができる制度です。
給付内容が年金になるか一時金になるかは、障害の内容・程度によって異なり、後遺障害等級が第1~7級のときは年金が支給され、第8~14級のときは一時金が支給されます。 - 遺族(補償)給付
遺族(補償)給付は、被災労働者が死亡した場合に、該当する遺族に対して、遺族(補償)年金または遺族(補償)一時金が支払われる制度です。 遺族(補償)年金の対象となる遺族は、労働者の死亡当時、労働者の収入で生計を維持していた遺族ですが、対象となる遺族がいない場合には、一定の遺族に遺族(補償)一時金が支給されます。 - 傷病(補償)給付
労働災害で負った傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治癒しない場合、一定の重い傷病については、傷病等級に応じて、傷病(補償)年金が支給されます。 - 介護(補償)制度
現に介護を受けており、傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給している場合には、介護(補償)給付が支給されます。
労災事故が発生してしまったら…
①労災事故の発生を会社へ報告
②病院を受診する
労災指定病院を受診した場合、窓口での費用の支払は必要ありませんが、申請書類は、労働基準監督署ではなく病院に提出することになります。
労災指定病院以外の病院の場合には、一旦窓口で費用(10割全額)を立て替えて、労災保険で補償を受けることになります。
労災指定病院ではない医療機関に受診した場合、窓口での費用はいったん自費で立て替える必要があります。
③会社に事業主照明を書いてもらう
労働者が申請書類に書いた内容(労災事故の日時、場所、内容など)に間違いがないことを、会社に証明してもらうためのものです。
④労働基準監督署に申請書類を提出する
申請にあたっては、領収書などの添付が必要です。
⑤労働基準監督署での調査・審査
⑥支給・不支給決定
⑦保険の給付
企業で行う事の出来る防止策
・危険防止の措置
・健康管理の措置
従業員に年に1回定期健康診断を受けさせること
・安全衛生管理体制の整備
10人以上50人以下からなる事業場の場合は安全衛生推進者または衛生推進者の選出、作業主任者の専任、従業員からの意見聴取
・安全衛生教育の実施
労働災害を未然に防ぐために、法律で義務付けられている取り組みを行うのはもちろん、個々の企業がそれぞれの事情に照らして自主的な取り組みを行うことが重要です。リスクを適切に洗い出して企業の全員が危険を適切に認識するようにし、労働災害防止に積極的に取り組みましょう。