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Column コールセンター・人材派遣コラム

派遣・禁止業務について

人材派遣

派遣労働者は、派遣先の指揮命令下で働くことになりますが、派遣法によって派遣労働者が行ってはならない業務が定められています。これを「派遣・禁止業務又は適用除外業務」と呼びます。

派遣・禁止業務

派遣禁止業務には具体的にどういったものがあるでしょうか。

 - 派遣先の経営に関わる業務

例:

会社の方針や戦略を決める、予算や計画を立てる、重要な契約や交渉を行うなど

例:

面接や採用試験を実施する、労働契約や就業規則を説明する、給与や賞与を決める、昇進や降格を通知するなど

 - 派遣先の労働者の採用・解雇・人事評価などの人事管理業務

 - 派遣先の労働者と同一の業務で、同一の賃金や待遇が保障されていない場合

例:

同じ仕事内容や責任範囲であるにもかかわらず、賃金や休日・休暇・残業手当などが異なる場合

 - 派遣先が直接雇用することが困難な特殊な技能や知識を必要とする業務で、派遣期間が3年を超える場合

例:

特許や著作権などの知的財産権に関する業務、医療や法律などの専門分野に関する業務、高度な技術や経験を必要とする研究開発や設計などの業務

 - 派遣先が危険性や責任性が高い業務を請け負っている場合

例:

建設現場や工場内での重機操作などの危険作業、航空機や列車などの乗務員や整備士などの安全確保に関わる業務

派遣・禁止業務、適用除外業務を行うと、派遣元や派遣先に対して罰則が科せられることがあります。

なお、派遣法で禁止されている職種として5つの業務が適用除外業務として指定されています。

適用除外業務

  1. 港湾運送業務
    湾岸や船舶での業務では、船舶への貨物を積み込みや荷下ろし、荷づくりや荷ほどき、船舶に積まれた貨物の移動や固定、船舶に積んだ貨物の梱包が該当します。また、船舶から下ろした貨物の港湾内倉庫への輸送、港湾内倉庫での貨物の荷ほどきや仕分けのほか、トラックの積み下ろし、船舶や湾岸での清掃業務も含まれます。適用除外業務となる港湾業務は東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・関門の6大港湾と指定されています。
  2. 建設業務
    建設工事の現場での資材の運搬や組立て、コンクリートの合成、建材の加工、壁や天井、床の塗装、配電や配管、機器の設置、建具の固定や撤去、建築物の解体といった業務が該当します。また、大型仮設テントや大型仮設舞台、仮設住宅の組立ても該当します。このほかに、現場の清掃や車両出入りの管理や誘導といった業務も適用除外業務です。
  3. 警備業務
    警備業において労働者派遣の適用除外業務となるのは、オフィスや住宅、駐車場、遊園地、イベント会場といった施設で事故の発生を防ぐため、監視や警備を行う業務です。また、適用除外業務には該当しない販売業務や受付業務、駐車場管理業務としての労働者派遣であっても、業務内容によっては、警備業務とみなされる可能性がある点に注意が必要です。たとえば、混雑時に客にレジ前に整列するよう依頼する、徘徊している不審者に声をかける、車両を誘導するといった行為を繰り返し行うことが該当します。
  4. 病院、診療所などにおける医療機関業務
    医療業務は医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師などの専門職が一つのチームを形成し、医療を提供します。そのため派遣会社が労働者の決定や変更を行う派遣事業では、チーム内で十分な意思疎通が図れず、「チーム医療」 に支障が生じる可能性があると判断され、派遣が禁止されています。
  5. 弁護士・税理士などの士業
    士業は資格保有者個人が業務を請け負うことから、指揮命令を受けることがありません。そのため、禁止業務とされています。

まとめ

派遣労働者は、自分の権利や義務を知り、不当な扱いに対して抗議することができます。派遣労働者は、自分が派遣・禁止業務を行っているかどうかを確認し、疑問や問題があれば、派遣元や労働基準監督署に相談することが重要です。

エフザタッチでは法令遵守はもちろんのこと、派遣労働者が不利益を被るようなことにならないように、派遣先としっかりと認識共有を図り、派遣労働者が仕事のしやすい環境づくりを推進しています。

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