日雇い派遣について
日雇い派遣とは、「31日未満の派遣期間」の仕事のことを指し、一日単位で働くことができる派遣の形態です。2012(平成24)年の労働法改正により、日雇い派遣は原則禁止となりましたが、日雇い派遣の”原則”禁止と言われているのは、”例外”が存在する為です。それが「例外事由」。例外事由に当てはまる場合は、日雇い派遣で働いても良いのです。例外事由には「業務」と「働く人」の2つがあり、いずれかが当てはまっていれば、日雇い派遣で働くことが可能です。
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日雇い派遣の例外事由
それでは「業務」と「働く人」に分けて例外事由を見ていきます。
日雇い派遣の例外事由① 業務
以下に当てはまる業務である場合は、日雇い労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないとして日雇い派遣として働くことができます。
- 看護師(社会福祉施設等に限る、医療施設は不可)
- 情報処理システム関係
- 機械設計関係
- 事務用機器操作関係
- 通訳、翻訳、速記関係
- 秘書関係
- ファイリング関係
- 調査関係
- 財務関係
- 貿易関係
- デモンストレーション関係
- 添乗関係
- 受付・案内関係
- 研究開発関係
- 事業の実施体制の企画、立案関係
- 書籍等の制作・編集関係
- 広告デザイン関係
- OAインストラクション関係
- セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係
日雇い派遣の例外事由② 働く人
次に、業務が上記に当てはまらなくても、「働く人」が以下のいずれかに該当する方は、日雇い派遣として働くことができます。
「満」60歳以上の方が対象です。数え年ではありませんので注意が必要です。
昼間に学校に行き、夜アルバイトなどで働く学生など昼間学生の方が対象です。
逆に昼間学生に含まれず、日雇い派遣で働くことができないのは、下記の方々です。
- 通信教育を受けている人
- 大学の夜間学部の課程の人
- 高等学校の夜間又は定時制の課程の人
- 休学中の人
「昼間学生」であっても、内定後に内定先の会社で働いている場合も雇用保険の対象となります。日雇い派遣で働くことはできませんので、注意しましょう。
雇用保険とは、政府が管掌する強制保険制度です。労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます。下記をすべて満たしている場合には、雇用保険の加入が必須です。
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
「主たる生計者」とは、その世帯で一番収入の多い人のことです。一般的に、世帯年収のうち収入の割合が50%以上の方のことを指します。世帯年収が500万円以上の世帯の稼ぎ頭の人以外の方ならOK、ということです。例えば夫の収入が400万円・妻の収入が200万円の場合、世帯年収は600万円、夫の収入が全体の67%ですから、妻は日雇い派遣で働くことが可能です。
なお、就業前に派遣会社から源泉徴収票などの所得証明書類や、在学証明書類の提出を求められることがあります。派遣会社が日雇い派遣をしても良い方なのかを確認する為です。事前に用意しておくと、就業までスムーズでしょう。
まとめ
日雇い派遣は人間関係の負担が少なかったり、賃金をスムーズに支払ってもらえたりするというメリットがある中で、なぜ法律で原則禁止となっているかというと、日雇い派遣のデメリットとして雇用が不安定である為です。では、なぜ雇用の安定が難しいのでしょうか。
その理由の一つは、就業先では非正規社員としての待遇になるためです。
非正規社員は正規社員と違い、要件を満たさずに社会保険の加入ができないことも多く、 また昇給制度や賞与制度がありません。
また、日雇い派遣は、短期の業務を想定しているため、社員教育などの機会も基本的にありません。
つまり、非正規社員は正規社員のように会社に守ってもらえず、将来のキャリア形成につながるような経験を積むこともなかなか難しいという立場なのです。
そして、日雇い派遣が雇用の安定につながらないもう一つの理由は、雇用期間に制限が設けられている「有期雇用」という働き方になるためです。
この働き方は、一つの仕事に対して1ヶ月未満と極端に短い期間しか働けないため、派遣期間が終わってから、その後の仕事の有無の見通しが立ちません。
国はこのような日雇い派遣の特徴である非正規社員や有期雇用という待遇の労働者を減らすために法律の改正を行いました。
ただ、あくまで労働者の働き方を安定させる目的でルールが定められている為、人によっては一つの働き方として検討してみる価値が高いといえるでしょう。
