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Column コールセンター・人材派遣コラム

失業保険について

人材派遣

失業保険とは、退職をした方が経済的な心配をせずに就職活動できるよう、失業中にお金を支給してくれる制度のことです。

一定の条件を満たしていれば、退職後にハローワークで手続きをすることで原則1年間失業保険の給付を受けられます。

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失業保険を受給するための条件

雇用保険に加入し、保険料を支払っている

・離職の日以前に2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある

 (特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上)

就労の意志と能力があり、求職活動を行っている

自己都合退職と会社都合退職の違い

自己都合退職

・結婚や子育て、転居などのライフイベント

・病気、介護などの家庭の事情

・キャリアアップ、職場への不満解消

・懲戒解雇(違反行為など自己理由に帰するもの) など

会社都合退職

・会社の倒産(破産・会社更生・民事再生・銀行取引停止処分など)

・経営難によるリストラ

・解雇(事業所の廃止・撤退による解雇、普通解雇)

・派遣や有期雇用の雇い止めにあったとき

・希望退職制度を利用したとき

・雇用契約書と仕事内容が大きく異なるため自分から辞めるとき

・いじめや嫌がらせなどの理由で退職をせざるを得ないとき

・会社から給与カットや未払いがあるとき

・慢性的に残業時間が長いとき など

失業保険を受給するまでの流れ

準備~失業手当給付まで
  • STEP1
    必要書類の準備

    はじめにハローワークに提出するための必要書類を揃えます。必要書類は以下のとおりです。

    • 雇用保険被保険者離職票
    • マイナンバーカード
  • STEP2
    ハローワークで手続き開始

    現住所を管轄しているハローワークで手続きをおこないます。

    このとき、離職票などの必要書類を提出するとともに、求職の申請をおこないます。また、雇用保険説明会参加の日時を決定します。原則として、この日が受給資格決定日になります。受給資格決定日から7日間は待機期間になるので、その間は失業手当が給付されることはありません。

  • STEP3
    雇用保険説明会に参加

    雇用保険説明会に参加して、今後発生する諸手続きや失業認定申告書の作成方法、ハローワークのパソコンで求職活動をおこなう方法などの説明を受けます。また、このときに1回目の失業認定日が決定します。

  • STEP4
    求職活動

    失業認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談・職業紹介を受けるなど、求職活動をおこないます。

  • STEP5
    失業認定

    失業認定日になったら、ハローワークに失業認定申告書を提出し、失業認定(失業状態にあることの確認)を受けます。失業認定のためには月2回以上の求職活動が必要になるので、失業認定申告書には求職活動の内容について記載します。

  • STEP6
    失業手当給付

    通常、失業認定日から5営業日後に失業手当が指定の口座に振り込まれます。その後も原則として4週間に1回、失業認定を受けることで失業手当の給付を受けます。

失業保険(手当)の種類

まず、失業保険(手当)には以下の4種類があります。

基本手当

失業中の生活資金として支給される手当です。受給額は平均賃金の50~80%で、年齢や雇用保険加入期間によって上限額や受給期間が異なります。

就職促進給付

再就職した場合に、一時金として支給される手当です。基本手当の残日数に応じて支給額が決まります。

教育訓練給付

職業訓練や能力開発を受ける場合に、訓練費用や生活費として支給される手当です。訓練内容や期間によって支給額が異なります。

雇用継続給付

定年後や育児・介護休業後などに再雇用された場合に、賃金差額分を補填するために支給される手当です。再雇用形態や年齢によって支給額が異なります。

失業保険(手当)の受給金額

次に、失業保険(手当)の受給金額についてご紹介します。

基本手当日額について

「 基本手当日額 = 賃金日額×給付率 」

基本手当日額

基本手当日額は、「離職前の賃金を基に算出される1日あたりの支給額」のことです。

賃金日額

賃金日額は、退職する前6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180で割ったものです。賃金には、基本給や残業代などの定期的な支払いが含まれますが、賞与や退職金などの不定期な支払いは含まれません。また、計算の最後に小数点以下を切り捨てて整数にします。

給付率

給付率とは、離職時の年齢や雇用保険の加入期間によって異なる割合で、およそ50~80%割程度に相当します。一般的には、年齢が高く、加入期間が長いほど高くなります。

注意が必要なのは、基本手当日額と賃金日額に上限があることです。こちらは毎年度の平均給与額の変動に応じて変更されます。令和5年8月1日から令和6年7月31日までの期間では、以下の表のようになります。

離職時の年齢 |賃金日額の上限(円)基本手当日額の上限(円)
29歳以下 |13,890円6,945円
30~44歳 |15,430円7,715円
45~59歳 |16,980円8,490円
60~64歳 |16,210円7,294円

所定給付日数

所定給付日数とは、離職理由や年齢などによって決められる基本手当を受給できる日数のことです。以下の3つの区分に分けられます。

特定受給資格者及び一部の特定理由離職者

倒産や解雇などの事業主都合で離職した場合や、災害や病気などのやむを得ない理由で離職した場合に該当します。所定給付日数は、離職時の年齢と被保険者期間(雇用保険の適用を受けた期間)によって異なります。一般的には、年齢が高くなるほど、また被保険者期間が長くなるほど、所定給付日数は長くなります。最長で360日です。

一般の受給資格者

自己都合で離職した場合に該当します。所定給付日数は、被保険者期間によって異なります。一般的には、被保険者期間が長くなるほど、所定給付日数は長くなります。最長で150日です。

就職困難者

特定の条件を満たす場合に該当します。例えば、45歳以上で失業中に職業訓練を受けた場合や、障害者手帳を持っている場合などです。所定給付日数は、離職時の年齢と被保険者期間によって異なります。一般的には、年齢が高くなるほど、また被保険者期間が長くなるほど、所定給付日数は長くなります。最長で360日です。

まとめ

失業手当の支給を受けることで離職している間も一定の収入を得ることができ、またいち早く再就職を決めることで再就職についての手当も受けられます。

要件を確認しながら給付制度を活用しましょう。

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